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個別の著作物の利用について、コラボ、その他契約や取り決めについての申請は当ホームページのプロフィールからフォーマット記入の上ご連絡お願い致します。

 

当ホームページ及び当方が管理するSNSに投稿、発表、その他有形無形を問わず様々な場所で発表された写真、創作物、デザイン、その他の著作物の著作権についてはYoco Matuoka に帰属します。

 

また、著作物の使用については契約、取り決めの通りとし、それを逸脱する行為及び営利目的による著作権の侵害、法律が定める個人利用とその使用の範囲を超える非営利目的の著作物の利用についてそれらを禁止する。

 

法律の通り、または公序良俗上最大限許される著作権について複製、複写、その他ありとあらゆる形で有形無形を問わず営利目的に無許可で著作権を侵害した場合は転用、掲載日から撤去、削除に至るまでの日数に対して1日当たりその著作物の定価の5倍を上限に著作権使用料が発生し、その金額の決定及び請求権は著作権管理者、または本人にその決定権があるものとする。

 

事前の契約、取り決めによる許可、委託された著作権使用の範囲を逸脱する行為及び法律が定める個人利用とその使用の範囲を逸脱する行為については同様に転用、掲載日から撤去、削除に至るまでの日数に対して定価に対し3倍を上限に請求できるものとする。

 

これらに該当しない出典が不完全な転用については広告収入を含む営利目的に該当する場合は定価の5倍とし、非営利目的については定価の3倍の著作権使用料を請求出来るものとする。

 

複製、複写が伴う引用についてはその出典は作者名と当ホームページか各SNSに結びつく必要があるとする。また、契約、委託を伴わない営利目的の場合はその引用について定価の5倍を転用、掲載日から撤去、削除に至るまでの日数に対していつでも請求できるものとする。

 

また営利目的及び非営利目的による著作権侵害の結果としてその派生した転載、転用、その他全ての侵害については第一義的責任としてその結果を招いた者の責任とする。その範囲は削除、回収、訂正、著作権使用料の支払い等全てに及び、著作者へ結び付くものについても本人の意図しないものについてもその責任は存在する、とする。

 

これら取り決め、契約に基づく管理、委託以外に発生した著作権使用料についてはその金額の通知日から14日後を支払い期限とし支払いの意思が確認出来ない場合についての支払延滞金の利子については法定通りとする。

 

上記の著作権使用料について変更があった場合は著作権侵害の認知日を境に過去についてはその時期に最も適当な要項により各請求、請求権があるものとする。

 

しかし、例外的に上記の第一義的責任による責務、責任についてはその認知時に最新の要項に基き全ての請求について請求権は著作権管理者及び本人にあるものとする。

 

 

 

 

2016/2/1 Yoco Mtuoka.

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